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コラム

デジタル遺言が国会で閣議決定されました。

司法書士北村です。

2026年4月3日に民法改正案が閣議決定され、その中にデジタル遺言の制度も導入されることが決まりました。

正式には「保管証書遺言」と呼ばれるもので、パソコンやスマートフォンなどを使って作成した遺言を、法務局で保管してもらう制度になります。

ただし、現時点ではまだ実際に利用できる制度ではありません。

本記事では、デジタル遺言とは何か、今までの遺言と何が違うのか、今遺言を作りたい方はどうすればよいのかについて、分かりやすく解説します。

デジタル遺言とは?

デジタル遺言とは、一般的な呼び方であり、法律上は「保管証書遺言」という名称になります。

簡単にいうと、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を使って作成した遺言を、法務局に保管してもらう新しい遺言方式です。

これまで、一般的に使われてきた遺言としては、

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

の2つが中心でした。

自筆証書遺言は、自分で全文を手書きする遺言です。

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。

これに対して、デジタル遺言は、手書きではなくパソコンやスマートフォン等を使って遺言を作成できる点に大きな特徴があります。

「字を書くのが大変」
「長い文章を手書きするのが負担」
「修正のたびに書き直すのが大変」

という方にとっては、非常に使いやすい制度になる可能性があります。

ただデータを残すだけでは遺言になりません

注意していただきたいのは、単にスマートフォンのメモアプリやパソコンのWordに財産の分け方を書いておけば、それで有効な遺言になるわけではないという点です。

例えば、

「長男に自宅を相続させる」
「預貯金は長女に渡す」

とパソコンで入力して保存していたとしても、それだけでは法律上の遺言として扱われない可能性が高いです。

遺言は、法律で決められた方式に従って作成する必要があります。

今回のデジタル遺言も、あくまで法律で定められた手続に従い、法務局で保管されることによって効力を持つ制度です。

そのため、「データで残せば何でも遺言になる」という認識は誤りです。

ここはかなり重要です。

デジタル遺言のメリット

デジタル遺言のメリットとしては、まず手書きの負担が減ることが挙げられます。

自筆証書遺言は、財産目録を除き、原則として全文を自書する必要があります。

そのため、不動産や預貯金が複数ある場合、遺言の内容が長くなり、作成するだけでもかなり大変ですし、

書き間違えた場合の訂正方法にも決まりがあり、不備があると無効になる可能性があります。

デジタル遺言であれば、パソコン等で作成できるため、文章の修正や財産内容の整理がしやすくなります。

また、ご高齢の方で長時間ペンを握るのが難しい方には、スマホなどの音声入力で記入できるのは大きなメリットであるかと考えます。

加えて、法務局で保管される制度であるため、紛失や改ざん、相続人に発見されないといったリスクも減ると考えられます。

(今も自筆証書遺言を法務局で保管する制度はございます。)

デジタル遺言の注意点

一方で、デジタル遺言にも注意点があります。

まず、制度が始まったとしても、誰でも簡単に何の確認もなく作成できるわけではありません。

本人確認や、本人が本当にその内容で遺言をする意思があるかどうかの確認が必要になります。

具体的には、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する手続などが予定されています。

つまり、デジタル化されるとはいえ、本人の意思確認は非常に重要視されているということです。

また、デジタル機器の操作に不慣れな方にとっては、かえって手続が分かりにくく感じる可能性もあります。

「便利そうだからデジタル遺言でよい」と単純に考えるのではなく、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

加えて、実務上の話に落とし込むと、この遺言を使用して、各金融機関や証券会社での預貯金の解約はスムーズに行えるかどうかも懸念点ではあります。

今すぐ遺言を作りたい方はどうすべきか

では、今遺言を作りたい方は、デジタル遺言の開始を待つべきでしょうか。

個人的には、今必要性がある方は、制度開始を待たずに現行の制度で遺言を作成することをおすすめします。

遺言は、必要になってから作るものではなく、元気なうちに準備しておくものです。

特に、

・不動産をお持ちの方
・相続人同士の関係に不安がある方
・子どものいないご夫婦
・前婚の子がいる方
・内縁の配偶者に財産を残したい方
・特定の相続人に多く財産を残したい方

このような場合には、早めに遺言を作成しておくメリットが大きいです。

現時点では、自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言など、既存の制度の中から選ぶことになります。

費用を抑えたい場合は自筆証書遺言、確実性を重視したい場合は公正証書遺言を検討するのが基本になります。

まとめ

デジタル遺言は、今後の遺言制度において大きな選択肢になる可能性があります。

手書きの負担が減り、法務局で保管されることで、紛失や発見されないリスクを減らすことが期待されています。

一方で、まだ実際に利用できる制度ではなく、具体的な運用についても今後確認が必要です。

当事務所でも実務への運用に向けて、三年以内の施行に向けて法整備を進めているとのことなので随時経過を調べてまいります。

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