自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて

司法書士北村です。
生前対策のご面談にて「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?」
というご相談をいただくことが良くあります。
結論から申し上げると、自身のみで完結し、費用を抑えて手軽に作られるなら「自筆証書遺言」
司法書士や公証人を交えて確実性・安全性を重視するなら「公正証書遺言」と考えます。
本記事では、それぞれの違い・メリット・デメリットに加え、保管制度についても分かりやすく解説します。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を記載して作成する遺言書です。
費用がほとんどかからず、その気になれば今すぐにでも作成可能なものになります。
自筆証書遺言のメリット
・費用がかからない
・思い立ったときにすぐ作成できる
・内容を秘密にできる
・修正や書き直しが容易
自筆証書遺言のデメリット
・方式不備で無効になるリスクがある
・紛失・改ざんのリスクがある
・発見されない可能性がある
・家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言について、近年は法務局預かってくれる自筆証書遺言制度というものが始まりました。
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言のデメリットを補う制度として、
法務局による「遺言書保管制度」があります。
これは、自筆証書遺言を法務局に預けて保管してもらう制度です。
法務局に支払う手数料は1通あたり3900円です。
保管制度のメリット
・紛失や改ざんの心配がなくなる
・相続人に遺言の存在が通知される
・家庭裁判所の検認が不要になる
つまり、
自筆証書遺言の弱点(保管・発見・検認)をカバーできる制度です。
保管制度のデメリット・注意点
・内容の有効性まではチェックされない
・方式不備による無効リスクは残る
・利用には手続き(予約・本人出頭)が必要
重要なのは、法務局は内容の適法性までは保証してくれないという点です。
単に預かってくれる。という認識で問題ないかと。
そのため、記載内容に不備があれば無効となる可能性は残ります。
自筆証書遺言には上記のようなメリットデメリットがございました。
次は公正証書遺言について解説いたします。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
遺言者の意思をもとに、公証人が法律に則って作成するため、非常に信頼性が高いのが特徴です。
当事務所ではご依頼者様のご相談内容を遺言に落とし込み、公証人に提出いたします。
公正証書遺言のメリット
・方式不備による無効リスクがほぼない
・公証役場で保管される
・紛失・改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認が不要
・すぐに相続手続きに使える

公正証書遺言のデメリット
・司法書士・公証人に対する費用がかかる
・証人2名が必要
・作成に手間と時間がかかる
・内容を完全に秘密にできない
費用については、公証人については財産額によりけりですが3~5万円が一般的です。
司法書士報酬については当事務所では税込み11万円前後でお受けいたしております。
なお、費用には証人一人分の費用は含まれております
(追加でもう一名必要な場合は別途税込み1万6500円が必要です。)
遺言書作成でお悩みの方へ
遺言書は内容次第で「有効にも無効にもなる」非常に重要な書類です。
遺言作成でお悩みの方は一度当事務所にご相談いただけますと幸いです。
出張費用や近隣のカフェや会議室での面談についてもお費用は頂戴しておりません。
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