不動産に関する
手続きの一覧
不動産登記に関する手続きには
様々な種類があります。
当事務所では、お客様の状況に応じた
最適な手続きをご提案いたします。
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相続登記
不動産の名義変更手続き
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売買に関する手続き
不動産の持ち主が変わる際、その権利を公に証明するための手続きです。
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譲渡に関する手続き
所有する不動産を譲渡する際、その権利を公に証明するための手続きです。
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ローン(抵当権)に関する手続き
お金の貸し借りに関わる、不動産を担保に入れるための手続きです。
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離婚・家族信託に関する手続き
家族のカタチが変わる際、将来のトラブルを防ぐために行います。
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その他法的トラブルの予防
裁判所・法務局への提出書類作成や供託手続きを行います。
このような方が
対象です
Problem
以下のような状況の方は、
ぜひ当事務所にご相談ください。
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マイホームを購入した方
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知人や親族間で不動産を売り買い・譲り受けた方
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親や配偶者が亡くなり、不動産の名義がそのままの方
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離婚により家をどちらか一方の名義にする方
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住宅ローンの借入れ・完済をした方
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法的トラブルや特殊な状況にある方
不動産登記が
必要なケース
以下のようなケースは、不動産登記が必要です。
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不動産の売買・譲渡に関する場合
不動産を購入・売却・新築した際や、親族間での贈与を行う際に、現在の所有者から新しい所有者へ法的に名義を書き換えるための所有権移転(保存)登記手続きを一括して行います。
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相続が発生した、
または備えたい場合持ち主が亡くなった後の相続登記(義務化への対応)に加え、遺産分割協議書の作成や、将来の争いを防ぐための遺言書作成・執行といった相続全般の権利手続きを代行します。
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ライフイベントや生活状況に
変化があった場合引越しや結婚・離婚による住所や氏名の変更登記をはじめ、離婚に伴う財産分与での名義変更、将来の認知症による資産凍結を防ぐための家族信託契約の構築などをサポートします。
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会社・法人として不動産を扱う場合
個人から会社への名義変更(法人成り・現物出資)や、不動産を所有する法人の商号・住所等の変更に伴う登記情報の更新など、事業上の不動産管理に必要な手続きを代行します。
登記の義務化と
期限にご注意ください
2024年4月から相続登記が、2026年4月からは住所・氏名の変更登記が義務化され、正当な理由なく期限(相続は3年、住所変更は2年以内)を過ぎると過料(罰金)を科される恐れがあるため、権利を正確に守るためにもお早めにご相談ください。
不動産登記を
希望される方へ
売買、贈与、相続による所有権移転登記、抵当権設定・抹消など、不動産に関する各種登記手続きを代行いたします。
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被相続人に借金や負債がある場合
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他の相続人に財産を相続させたい場合
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相続トラブルを避けたい場合
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疎遠な親族の相続に関わりたくない場合
