相続手続

相続に関する様々な手続きを、
経験豊富な司法書士がトータルサポートいたします。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

相続に関する
手続きの一覧

相続手続きには様々な種類があります。当事務所では、お客様の状況に応じた最適な手続きをご提案いたします。

  • 相続登記

    相続登記

    不動産の名義変更手続き

  • 遺産分割<br>協議書作成

    遺産分割
    協議書作成

    相続人間での遺産分配の合意書作成

  • 相続放棄

    相続放棄

    相続権を放棄する手続き

  • 相続人調査

    相続人調査

    戸籍収集による相続人の確定

  • 不動産の<br>相続手続き

    不動産の
    相続手続き

    土地・建物の名義変更

  • 預貯金の<br>相続手続き

    預貯金の
    相続手続き

    銀行口座の名義変更・解約

すでに依頼したい内容が決まっている方はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちら

このような方が
対象です

Problem

以下のような状況の方は、
ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 親族が亡くなり、<br>
不動産の名義変更が必要な方

    親族が亡くなり、
    不動産の名義変更が必要な方

  • 相続手続きを何から始めれば<br>
よいかわからない方

    相続手続きを何から始めれば
    よいかわからない方

  • 相続人が複数いて、<br>
遺産分割協議が必要な方

    相続人が複数いて、
    遺産分割協議が必要な方

  • 相続放棄を検討されている方

    相続放棄を検討されている方

  • 相続税の申告が必要かどうか<br>
判断が難しい方

    相続税の申告が必要かどうか
    判断が難しい方

  • 遠方に住んでいて<br>
手続きが難しい方

    遠方に住んでいて
    手続きが難しい方

相続手続が
必要なケース

2024年4月から相続登記が義務化されました。以下のようなケースでは相続登記が必要です。

  • 不動産を相続した場合

    不動産を相続した場合

    土地や建物などの不動産を相続した際は、相続登記が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。

  • 遺産分割協議が成立した場合

    遺産分割協議が成立した場合

    相続人全員で遺産の分け方について合意した場合、その内容に基づいて相続登記を行います。

  • 遺言書がある場合

    遺言書がある場合

    遺言書で不動産の相続人が指定されている場合、遺言書の内容に従って相続登記を行います。

  • 法定相続分で相続する場合

    法定相続分で相続する場合

    遺産分割協議を行わず、法定相続分に従って相続する場合も登記が必要です。

相続登記の義務化について

相続を知った日から3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 早めの手続きをお勧めいたします。

相続放棄を希望される方へ

相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

  • 被相続人に多額の借金や負債がある場合

    被相続人に多額の借金や負債がある場合

  • 他の相続人に財産を相続させたい場合

    他の相続人に財産を相続させたい場合

  • 相続トラブルに巻き込まれたくない場合

    相続トラブルに巻き込まれたくない場合

  • 疎遠な親族の相続に関わりたくない場合

    疎遠な親族の相続に関わりたくない場合

相続に関する<br class="u-pc--hidden">手続きの一覧のイメージイラスト
相続や不動産登記に関する相談はアルバート司法書士事務所にお問い合わせください

何をしたらよいか
わからない段階でも、
まずはご相談ください。

手続きの種類は多岐にわたり、何から始めればよいかわからない方も多いと思います。

当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きをわかりやすくご説明いたします。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。