このような方が
対象です
Problem
以下のような状況の方は、
ぜひ当事務所にご相談ください。
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親族が亡くなり、
不動産の名義変更が必要な方 -
相続手続きを何から始めれば
よいかわからない方 -
相続人が複数いて、
遺産分割協議が必要な方 -
相続放棄を検討されている方
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相続税の申告が必要かどうか
判断が難しい方 -
遠方に住んでいて
手続きが難しい方
相続手続が
必要なケース
2024年4月から相続登記が義務化されました。以下のようなケースでは相続登記が必要です。
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不動産を相続した場合
土地や建物などの不動産を相続した際は、相続登記が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
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遺産分割協議が成立した場合
相続人全員で遺産の分け方について合意した場合、その内容に基づいて相続登記を行います。
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遺言書がある場合
遺言書で不動産の相続人が指定されている場合、遺言書の内容に従って相続登記を行います。
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法定相続分で相続する場合
遺産分割協議を行わず、法定相続分に従って相続する場合も登記が必要です。
相続登記の義務化について
相続を知った日から3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 早めの手続きをお勧めいたします。
相続放棄を希望される方へ
相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
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被相続人に多額の借金や負債がある場合
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他の相続人に財産を相続させたい場合
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相続トラブルに巻き込まれたくない場合
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疎遠な親族の相続に関わりたくない場合
