商業登記に関する
手続きの一覧
商業(法人)登記には様々な種類があります。当事務所では、お客様の状況に応じた最適な手続きをご提案いたします。
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会社設立
定款の作成支援から出資金の払い込み確認、法務局への登記申請まで、法人格を取得するための一連の手続きを代行します。
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商号・目的の変更登記
会社の社名を変更する場合や、新しい事業展開に合わせて事業目的を追加・修正する際の定款変更および登記手続きをサポートします。
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移転登記
オフィスの移転に伴い、管轄内または管轄外の法務局に対して会社の所在地情報を書き換えるための申請を行います。
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役員変更登記
取締役や監査役などの任期満了に伴う再任(重任)や、新たな役員の就任・辞任が生じた際の情報更新を確実に行います。
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資本金の変更登記
増資による資金調達や減資による財務整理を行った際、登記簿上の資本金の額を正しく反映させる手続きを代行します。
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定款作成および電子認証手続き
定款の作成および電子認証手続きを司法書士が代行いたします。
このような方が
対象です
Problem
以下のような状況の方は、
ぜひ当事務所にご相談ください。
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起業や法人化を検討している方
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役員の任期管理や交代が必要な法人の経営者
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事業規模の拡大や拠点の移転を行う企業
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会社の閉鎖や組織の再編を検討している方
商業登記が
必要なケース
以下のようなケースでは商業登記が必要です。
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会社や法人を新たに設立する場合
定款の作成から出資金の払い込み確認、設立登記の申請までを一貫して行い、適法に法人格を取得して事業を開始するための手続きが必要です。
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役員の交代や再任、
辞任などが発生した場合取締役や監査役の任期満了による更新(重任)や、新たな役員の選任に伴う登記情報の変更を法律で定められた期間内に行う手続きが必要です。
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本店の所在地や社名、
事業目的などを変更する場合オフィスの移転や商号の変更、あるいは事業内容の追加・修正など、会社の基本情報を記載した登記簿の内容を現状に合わせるための手続きが必要です。
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会社の事業を終了して
法人格を消滅させる場合廃業に伴いまず解散の登記を行い、その後の清算事務がすべて完了した段階で法人を完全に閉鎖するための清算結了登記の手続きが必要です。
登記の申請期限に
注意してください。
本店の移転や役員の変更など、登記事項に変更が生じた日から原則として2週間以内に登記申請をしなければならず、この期間を過ぎると裁判所から過料(罰金)を科されるリスクがあります。
商業登記を
希望される方へ
各種手続きには法的な期限が設定されています。
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登記すべき事由が発生してから2週間を経過している場合
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初めて役員変更や設立の手続きを行う場合
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手続きにかかる実費や登録免許税を把握したい場合
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定款の内容が最新の会社法に対応していない場合
