相続登記の義務化からもうすぐで2年経過します
司法書士 北村維新です。
タイトルにもあるとおり、相続登記の義務化が施行された2024年4月1日から、まもなく丸2年が経過しようとしています。今回は、相続登記義務化のおさらいと、実際に施行されてから感じていることを綴りたいと思います。

相続登記の義務化とは、相続で不動産を取得した相続人が、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないという制度です。対象となるのは2024年4月1日以降に発生した相続だけではありません。それ以前に発生していて、まだ登記をしていない不動産についても対象となります。過去の相続については、2027年(令和9年)3月31日までに申請する必要があります。正当な理由なく申請をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
では、なぜ義務化されたのでしょうか。背景にあるのは、いわゆる「所有者不明土地問題」です。不動産の情報は登記簿で管理されていますが、登記名義人がすでに亡くなっているにもかかわらず、名義変更がされていないケースが多数存在していました。名義人が亡くなっている場合、相続人が多数にのぼったり、連絡が取れない方や海外在住の方が含まれたりすることもあり、手続きが極めて困難になります。
その結果、公共工事が進まなかったり、周辺一帯を買い集めてマンションを建てるといった再開発が停滞したりと、社会的な支障が生じていました。管理されない土地が増えることも問題視されています。このような状況を改善するため、所有者を明確にする目的で相続登記が義務化されました。制度改正は法務省が主導して行ったものです。
実際に施行された2024年当初は、相続登記のご相談は「ぽつぽつ」といった印象でした。「過料があると聞いたので」といった理由でご相談に来られる方が比較的多かった記憶があります。しかし、施行から1年が経過した2025年になると、月に2〜3件ほど「義務化になったので相続登記を依頼したい」というご相談をいただくようになりました。市役所での周知やサイネージ広告、CMなどの影響もあり、認知度はかなり高まったと感じています。
個人的には、相続する方が明確に決まっている場合は、早めに相続登記を行うことをおすすめしています。現在、土地の価格が100万円以下であれば登録免許税が0円となる特例もありますし、思い立ったときに行動した方が手続きはスムーズに進みます。実際に、放置している間に相続人の一人が亡くなり、相続関係が複雑になってしまったというご相談もありました。
ただし、相続人が決まっていない段階で、とりあえず誰か一人の名義にしておく、あるいは法定相続人全員の共有名義にしておくといった対応は慎重に検討すべきです。一人の名義にすると、親族間では共有のつもりであっても、法的にはその方の単独所有となります。共有名義の場合も、将来的に売却する際に全員の同意が必要になるなど手間が増えますし、共有者の一人が亡くなるとさらに共有者が増え、収拾がつかなくなる可能性があります。
また、相続税が発生する方にとっては、各種税務上の特例が適用されなくなる可能性もありますので注意が必要です。
相続登記は「やるかどうか」ではなく、「いつ、どのような形で行うか」が重要な時代になりました。状況によって最適な方法は異なりますので、相続登記についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。事案に応じた最適なご提案をさせていただきます。
